相続関連業務について

相続関連業務について

相続発生時とはすなわち、大切な身内に不幸があった時ということです。心身共に、疲れ、悲しみに苛まれている時であるのに、身内だからこそやらなければならないことが、数多くあるのです。例えば、
お通夜やご葬儀、死亡届の提出に始まり、落ち着く間もなく、

  • 遺言書の有無を確認
  • 相続人の確認・相続財産調査
  • 遺産分割協議書作成※
  • 必要に応じて、相続税申告・納税、等々。

この他にも、生命保険金の請求や、準確定申告、また、相続財産の内容によっては、相続発生から3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の申立をする必要があるかもしれません。

※遺産分割協議書作成については、実際に作成期限の定めはありません。従って、作成までに何年、何十年掛かろうと、法律的なペナルティーを科せられることはありません。
しかし、遺産分割協議書が無いと、遺産の名義変更や売却処分が出来ない等、現実的な問題が発生する可能性が高いため、無期限というわけにはいかないのが実情です。

<1>相続人調査とは?

相続人調査とは、被相続人(亡くなられた方)の法定相続人に当たる方を、確定するための調査です。遺言書が残されていない場合、被相続人の相続財産(遺産)は、原則、法定相続人が、法律によって決められた割合で共有することになります。
また、遺言書が残されている場合であっても、遺留分権利者がいる場合、遺留分権利者には、相続発生から1年間、遺留分減殺請求権が留保されるため、相続人の調査は必要になります。
相続人調査は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せなど、事務的な手続が多く発生します。時間にも、精神的にも余裕の無いときに、負担の大きい煩雑な作業です。

<2>相続財産調査とは?

一口に相続財産といっても、いったい何が相続財産に当たるのか、判断に迷う方も多いことと思います。
相続財産には、被相続人の現金、預貯金だけでなく、有価証券や、不動産、そして、借金などの負債も含まれます。

不動産の相続における評価額を調べるだけでも大変です。それに、株を所持していても、株券は原則発行されませんし、ネットバンキングを利用していたり、通帳を作らない銀行口座を作っていたりする可能性もあります。
有るかどうかもわからない財産を探すのは、ご遺族の方にとって、大変なご負担になります。困ったときは、とりあえずご相談だけでも構いません。お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<3>負債も含め、自分の財産の在処を伝えておきましょう。

上で述べた通り、相続が発生してから、有るかどうかさえ分からない財産を探すのは、ご遺族にとって、至難の業です。その在処によっては、せっかく築いたあなたの財産が、見付けられないまま迷宮入りという悲劇だって起こり得ます。

確実に相続して貰うために、預貯金であれば、金融会社名・口座番号を、株券であれば、証券会社名・口座番号・銘柄等を、ご家族に伝えておきましょう。
遺言書を作成することが最も望ましいのですが、そうでなくとも、エンディングノートや日記帳等、相続発生後、ご家族が必ず確認するだろう場所に、書き記しておくべきです。

また、借金等の負債がある場合は、相続人をトラブルに巻き込まないために、必ずその存在を伝えておきましょう。もしも保証人(連帯保証人)になっているときは、相続人が保証人の地位も引き継ぐことになりますので、こちらも必ず伝えておきましょう。

負債の存在や、保証人になっていることを、知ってさえいれば、相続人には、相続放棄や限定承認という選択肢があります。この相続放棄や限定承認をするには、相続発生(を相続人が知った時から)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません。
相続放棄や限定承認をする選択肢を、相続人から奪わないためにも、自分の財産の内容と在処を、必ず相続人に分かるようにしておきましょう。

<4>遺産分割協議書作成

遺言書が無い場合、法定相続人と相続財産を確定した後、法定相続人全員(相続放棄をした相続人は除く)で、遺産分割協議をします。遺産分割協議が終わるまで、相続財産は相続人全員の共有になりますが、協議をすることにより、個々の相続財産の権利を、相続人各人に帰属させることが出来ます。
なお、相続財産は、相続人全員の合意があれば、法定の割合に従って分ける必要はありません。

当事務所では、協議の結果証明として、「遺産分割協議書」の作成を承ります。この遺産分割協議書があることにより、金融機関から預貯金の引き出しや、不動産の所有権変更登記※が可能になります。
※不動産変更登記は、別途司法書士に依頼します。

<5>相続財産の権利関係は、出来る限りシンプルに。

不動産など簡単に分割できない相続財産の場合、どんなに仲の良いご家族であっても、名義を共有にするべきではありません。一つの不動産を数人で共有することになると、自分たちの子世代孫世代に、厄介事を先送りする結果になってしまうからです。
具体的に説明すると、父親(被相続人)の相続財産である「甲土地」を、揉めるのは嫌だからと、長男A・次男B・三男Cの3人で、共有の名義にしたとします。しばらくして、長男Aが亡くなった場合、「甲土地」は次男B・三男Cと、長男Aの法定相続人(妻と子ども)の共有になります。やがて次男Cが亡くなって、その次に三男Cが・・・。と、気付けば「甲土地」はとんでもない人数で、共有していることになっているのです。

その上、面倒なことに共有物は、他の共有者全員の同意が無いと、売却することができません。従って、共有者が多ければ多いほど、共有物の処分は、確実に難しくなります。

最初の相続発生時に、厄介事の先送りをせず、誰か一人の単独所有にしておけば、権利関係がややこしすぎて、不動産を売ろうにも売れないなどという事態を防ぐことが出来ます。
子世代孫世代に迷惑を掛けないためにも、少人数で話し合えるうちに、相続財産の権利関係は、極力シンプルにしておきましょう。

<6>当事務所における相続関連業務の承りについて

ご相談から、遺産分割協議書完成までの流れ

  1. ご依頼者様からのお問い合わせ、ご相談。この際に、詳細についてヒアリング。
  2. 当事務所より、概算見積もりのご提示
  3. 正式ご依頼(これ以降、報酬が発生致します。)
  4. 当事務所にて、相続人及び相続財産の調査※
  5. 当事務所にて、相続人の関係図及び財産目録作成
  6. 相続人による遺産分割協議
  7. 当事務所にて、遺産分割協議書作成

※ 相続人の中に、未成年者、認知症の方、行方不明の方がいた場合、一定の手続が必要になります。詳しくはご相談時にご説明致します。

なお、相続財産の内容に応じて、別途司法書士・税理士等への業務依頼が必要となります。その場合も、原則として、それぞれの専門家への依頼や全体のスケジュール調整は、当事務所が担当しますので、窓口は一つです。

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