放課後等デイサービス事業の開設は当事務所にお任せください
障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業の開設に向けて、全力でサポート致します!
<例えば、神奈川県(※政令指定都市を除く)で放課後等デイサービスの事業を始めたいと思ったら>
事業を開始するには、開始前月の15日(休日の場合はその前日)までに指定申請書類を提出し、神奈川県の指定を受けなければなりません。事業開始日を4月1日としたいのなら、3月15日までに、指定申請書類一式を、不備の無い状態で揃えて提出する必要があります。
※神奈川県の政令指定都市(相模原市、横浜市、川崎市、横須賀市)については、手続の流れや指定のための要件が異なる箇所がありますのでご注意ください。
<1>指定を受けるための要件
⑴申請者が法人※であること。※法人であれば、その種類は問われません。
⑵定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」を行う旨の記載があることこと。
⑶指定基準(人員・設備・運営基準)を満たしていること。
⑷開設前障がい児通所支援事業所説明会(神奈川県は年3回開催)に出席すること。
⑶の指定基準とは?
以下は各基準の一部抜粋です。
①人員に関する基準
○児童指導員、保育士または障がい福祉サービス経験者(機能訓練担当職員も合計数に含めることができる。)
- 1人以上は常勤
- 合計数の半数以上が、児童指導員または保育士であること
- 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
1)障がい児の人数が10人まで 2人以上
2)障がい児の数が10人を超えるもの 2人に、障がい児数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上 - 機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
○機能訓練担当職員
・機能訓練を行う場合は必要
○児童発達支援管理責任者
・1人以上(1人以上は専任かつ常勤であること)
○管理者
・原則として専らその事業所の管理業務に従事すること(障がい児の支援に支障が無い場合は、他の職務との兼務が可能)
②物件・設備に関する基準
○利用定員 10人以上
○指導訓練室
○放課後等デイサービスの目的に沿った支援の提供に必要な設備及び備品を適切に備えること
○プライバシーが守れる面談室または面談スペースを確保すること
○鍵付き書庫の設置
③運営に関する基準
○指定障がい児通所支援事業者等との連携
○非常災害対策と定期的な避難訓練の実施
④その他
○開設予定地域のニーズ調査の実施
○周辺地域住民への説明と理解・協力を得られるよう努めること
<2>指定までの大まかな流れ
☆開設前障がい児通所支援事業所説明会について
神奈川県が年3回開催する「開設前障がい児通所支援事業所説明会」は、出席申込みの段階で「障がい児通所支援事業所開設前調査票」を提出しなければなりません。
この調査票の記入項目は、運営方針や理念から、職員の採用状況や研修計画など人員配置に関すること・支援プログラムの内容・設備関係・放課後等デイサービス給付費にかかる体制・収支予算書の作成についてまで、多岐にわたります。
未決事項は準備状況の記入でかまいませんが、なるべくなら説明会の申込みまでに、一つでも多くの項目を、決定事項で埋められるようにしておきましょう。
そのためにも、事業者として大いなる理想を掲げることはもちろん、経営者として堅実な事業計画を練っておくことも非常に大切です。
☆放課後等デイサービス指定基準の厳格化
平成29年4月より、放課後等デイサービスの指定基準が厳しくなりました。
改正点の概要は、以下のようになっています。
○放課後等デイサービスに係る基準改正内容)
⑴人員に関する基準
<従来>
指導員(資格要件無し)又は保育士
↓
<改正後>
児童指導員(資格要件有り)・保育士・障がい福祉サービス経験者※
うち児童指導員又は保育士を半数以上配置
※障がい福祉サービス経験とは
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスにおける利用者支援に従事した経験をいう。当該サービス事業所において、事務、施設の清掃・維持管理等のみの業務を行う者は除く。他に高等学校卒業等学歴の要件も有り。
⑵自己評価結果公表の義務づけ
①放課後等デイサービスの運営基準において、放課後等デイサービスガイドラインの内容に沿った評価項目を規定し、それに基づいた評価を行うことを義務づけ。
②質の評価及び改善の内容を概ね年1回以上公表しなければならない。
※児童指導員の資格とは?
- 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
- 社会福祉士の資格を有する者
- 精神保健福祉士の資格を有する者
- 学校教育法に規定する大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 外国の学校において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専攻する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 学校教育法の規定による高等学校もしくは、中等教育学校を卒業した者等で、2年以上児童福祉事業※に従事した者
- 学校教育法の規定により小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者(教科は問わない)であって、都道府県知事が適当と認めた者
- 3年以上児童福祉事業※に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者
※児童福祉事業とは
乳児院、児童養護施設、障がい児入所施設、保育所、障がい児通所支援事業、障がい児相談支援事業
○参考までに、児童発達支援管理責任者(児発管)の資格要件も改正が行われました。
⑴実務要件の見直し
児童発達支援管理責任者の実務要件に保育所等の児童福祉に関する経験を追加し、児童・障がい者の施設等で支援の経験が3年以上を必須化
⑵実務に従事した期間として、以下の①②に従事した期間を算入することが可能に
①児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設等)において、児童の支援に従事した期間
②児童の福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、療育支援訪問事業等)に従事した期間
放課後等デイサービスは、平成24年の制度創設以降、比較的容易に事業所の開設が可能であったことも手伝い、見る見るうちにその総数が増えました。
しかし、急激な事業所数の増加に伴い、弊害も生じてしまいました。
提供するプログラムの質が低かったり、適切でなかったりする事業所や、利益追求に走り、本来求められている役割を果たさない事業所の数も増えてしまったのです。
厚生労働省では放課後等デイサービスガイドラインを策定するなど対策をしてきましたが、それだけでは質の向上を図るには不十分であったとして、平成29年4月1日より、人員配置基準の厳格化、自己評価結果公表の義務付け、児童発達支援管理責任者の実務要件の見直し等の改正を行いました。
今回(平成29年4月)の改正により、人員基準が厳格化されたことで、取り分け人材の確保が困難になったと言えるでしょう。
例えば、高齢者介護の経験が豊富な方、子育てに手が掛からなくなってきた主婦の方など、どんなに仕事の適性をお持ちの方あっても、資格要件を満たしていなければ、その時点で採用を断念する可能性大だからです。
しかし、ここで諦めず、今、この時に、事業所の開設を目指しているあなただからこそ、当事務所は応援したいのです。あなたのその、「なんとしても」という使命感を、全力でバックアップさせていただきたいのです。
放課後等デイサービスの開設を目指しているあなた!ご相談だけでも構いません。
まずは、お気軽に、当事務所までご連絡ください。
<3>
申請書類は数こそ多いものの、フォーマットが決まっており、”時間”さえ費やせば、ご自身で作成することも可能です。行政の担当者との調整のために、役所に足を運んだり、電話連絡したりすることも、やはり”時間”を費やせば、ご自身のみで対処出来るでしょう。
しかし!一番大切なのは、あなたの”時間”です。事業所開設前の大切な”時間”を、どう使うかです。
どんな事業所でありたいかという理想を掲げること。
入念なマーケティングをし、堅実な事業計画・収支計画を立てること。
有能な人材を集めると同時に、加算の取れる人材の配置をすること。
起こりうる事故やトラブルを想定し、対処マニュアルを作成するなど、リスク管理をすること。
高い理想を共有する職員を確保し、堅固な経営基盤を整えた上で、次は、広報として、事業所の情報発信も行っていかなければなりません。
どんな支援プログラムを提供できるのか、個性溢れる子ども達のニーズにどうやって応えるのか、保護者の期待にどう応え、そのために職員のスキルをどうやって向上していくのか。
利用者様にあなたの事業所の魅力を知って貰えなければ、選んでいただくどころか、選択肢に入ることさえ出来ません。
どれほど綿密な計画を立てたところで、実際に事業所を利用する定員を確保できなければ、経営が成り立ちません。積極的な宣伝活動は必須です。
このように、やらなければならないこと、考えなければならないことを、数え上げたらキリがありません。
長く利用者様に、そして地域に愛される事業所になるには、単に指定基準を満たした物件を探し、要件をクリアした職員を配置すれば、それで万全というわけにはいかないのです。
あなたの頭と手足をフルに動かしたとしても、時間が足りないことでしょう。
大切な時間は、使うべき所に使ってください。
煩雑な作業に、大切な時間を取られないためにも、申請書類の作成や行政との橋渡しは、きめ細かなサービスの提供をモットーとする、当事務所にお任せください!
☆事業所開設前の再チェック事項
神奈川県障がい福祉課では、以下の項目について、事業所開設前に再チェックすることを促しています。(開設前事業所説明会資料より)
- 適切な支援
- 個別支援計画
- 職員配置
- 必要な知識・技術
- 職員の資質向上
- 設備
- 関係機関
- 地域連携
- PDCAサイクル
- リスク管理
- 緊急時の対応
- 虐待防止
神奈川県に限らず、放課後等デイサービスの事業所には、ガイドラインに書かれた内容を実施するだけでなく、上記のような項目ごとに、自分たちで具体的な設問をし、その答えを探っていくことが、求められているのだと思います。
誰のための支援なのか、その内容は?支援計画の作成方法は?開所時からプロと名乗れるか?スキルを磨くための研修は?どこの機関と連携し、どのように連携するのか?地域社会の一員となるために何をすべきか?そして、起こりうる事故は?緊急時の対応は?等々。
放課後等デイサービス事業に携わる者として、開設前のみならず、事業開始後も、常にこれで良いのか?と自問を繰り返すこと。現状に満足せず、もっと良いやり方があるのでは?と模索し続けること。
そのような、事業者としての飽くなき向上心と、利用者目線の謙虚な姿勢の両立が、とても大切なのではないでしょうか。
⑤必要に応じて、法人の設立から承ります!
放課後等デイサービスを始めたいものの、まだ運営母体となる法人を設立していない方には、各種法人設立のお手伝いも承ります。
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