遺言書作成業務について

遺言書作成業務について

「遺言書」といえば、資産家が書き残すもの。そんなイメージを抱かれている方も多いかもしれません。
しかし司法統計のデータによると、遺産分割時にもっとも揉めるのは、相続財産が5千万円以下のケースであり、なんと全体の7割半近くを占めます。しかも、その約3分の1は、相続財産1千万円以下のケースなのです。この実情から見ても、相続争いは、決して資産家だけのものではありません。
あなたの亡き後、大切なご家族を、揉め事の挙げ句、絶縁状態にしないためにも、「遺言書」は大変有効な手段です。

<1>まずは、法定相続分について知っておきましょう

遺言書を作成せず、法定相続の通りだとどうなるのでしょうか。
あなたの望む相続財産の分け方と比べて、どんな違いがあるのかを、はじめに知っておきましょう。

⑴法定相続とは?

①法定相続人と法定相続分
法律により決められている相続人を法定相続人と言います。この法定相続人には、優先順位があり、被相続人(亡くなった方)の、家族・親族構成によって以下のように変わります。

  1. 配偶者は、常に相続人です。
  2. 子=第一順位です。つまり、子がいる場合は、必ず子が相続人です。相続開始前に亡くなっていれば、孫が代襲相続。孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続します。
  3. 親=第2順位です。子がいなければ、親が相続人になります。親が亡くなっている場合、祖父母が第2順位になります。
  4. 兄弟姉妹=第3順位です。子も親もいない場合のみ、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が、法定相続人となります。

ご自分を中心に、簡単な家系図を作ってみると、イメージがより掴みやすくなりますよ。

なお、それぞれの法定相続人が受け取る相続財産の法定相続分については、下の表の通りです。

表①
法定相続分 表①
あなたにもしものことがあったとき、あなたの意思を記した遺言書が無ければ、あなたの相続財産は原則として、あなたの法定相続人に、法定相続分の通り、配分されることになります。

<2>「遺言書」を作成しておいた方が良い方とは

あなたの築き上げてきた財産は、あなたの生きた証でもあります。
遺言書を作成することで、法律に定められた通りではなく、あなたが望む人に、あなたが望む方法で、あなたの生きた証を引き継ぐことが出来ます。(一部例外あり)

⑴法定相続とは異なる配分で、相続財産分けを望んでいる方

例えば、
「妻が生きている間は、相続財産のほぼ全てに当たる土地と不動産を、妻に残したい」
「同居している長男に、他の子どもたちより多くの相続財産を渡したい」
他にも、
「法定相続人ではないけれど、お世話になった人に、相続財産の一部を渡したい」等々。

後に説明する遺留分という例外はあるものの、遺言をすることにより、あなたの望む遺産配分を、かなえることが可能です。

また、相続財産の大半は、土地や建物等の不動産であることが多いのですが、不動産は、預貯金と違い、簡単に半分、3分の2と分けることが出来ません。
従って、遺言書が無いと、「法定相続通りに相続財産を分けるため、不動産を売却して現金化しなければならない」などという事態も、十分に考えられます。

「大丈夫。うちの家族、親族はみんな仲良しだから。争いになんかならないよ」
なんて思っているのは、あなただけかもしれません。それは言い過ぎとしても、あなたの知らない、長年の家族間の感情のわだかまりが、相続をきっかけに爆発してしまうこともあるのです。
相続財産の大半が不動産という方や、相続人の一人に偏った相続財産を渡したいと考えている方は、自分の亡き後、揉める可能性が非常に高いです。
え?それは困ると感じた方は、元気な今のうちに、起こりうるトラブルを想定し、その解決策となり得る、あなたの遺言書を作成しておきましょう。

⑵お子様のいないご夫婦

お子様のいないご夫婦の場合、例えば、夫が先に亡くなったとしましょう。夫の相続財産は全て、残された妻のものになる。こうお考えの方も多いかもしれません。
しかし実際には、妻以外にも、夫の法定相続人が、存在する可能性大です。

まず、夫の両親がご存命であれば、第1順位の法定相続人です。亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹が第2順位の法定相続人です。(兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が、第2順位となります。相続分は表①をご参照ください。)

もしも夫亡き後、妻以外の法定相続人が、法定相続通りの遺産分割を望んだ場合、残された妻は、相続財産を分けるために、泣く泣く住み慣れた家を、手放すことになりかねません。
そんな最悪な事態ではないまでも、夫が高齢であれば、夫の親や兄弟姉妹は、既に他界している可能性が高いです。そうなると、妻は、今まで疎遠だった姪や甥の居場所を探しだし、遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
ただでさえ、夫亡き後の辛く心細いときに、です。想像しただけで、気の遠くなるような辛い作業になることでしょう。

このような事態を避けるためにも、夫は、「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておきましょう。(ただし夫の親御さんがご存命の場合は、遺留分(遺留分の説明箇所とリンク)に配慮すること)

残された配偶者の、心身の負担を少しでも軽くするために。お子様のいないご夫婦は、夫と妻、それぞれが遺言書を作成することを、強くオススメ致します。

⑶法定相続人のいない、おひとりさま

法定相続人が一人もいない場合、遺言書が無く、特別縁故者※もいなければ、あなたの相続財産は国のものになる可能性が高いです。

法定相続人では無いけれど、何かと気に掛けてくれた甥や姪にも自分の財産を。
愛犬仲間の友人に、愛犬の世話を頼む代わりに預貯金を。献身的に介護をしてくれた施設に寄付を、等々。
あなたが築いてきた財産を、あなたが望む形で受け継ぐために。遺言書を作成しておきましょう。

※特別縁故者とは、内縁関係にある者、配偶者の連れ子、献身的に尽くしてくれた介護者などをいいます。但し、この特別縁故者として認められるか、財産をいくら貰えるかは、家庭裁判所の裁量次第です。

⑷他にも、例えばこんな方々に、遺言書作成をオススメします。

  • 離婚をした後、再婚された方で、前の配偶者との間にお子様のいる方
  • 事実婚の方
  • 養子縁組をしていない配偶者の連れ子に、財産を渡したいと考えている方 等々

<3>とはいえ、遺言は万能ではありません。

⑴遺留分の配慮

遺言書を作成することにより、法定相続によらない相続財産の分け方をすることが可能です。しかし、だからといって、なんでも思いのままとはいきません。
仮に、夫婦関係・家族関係が冷え切っていたとして、妻子ではなく愛人に全ての財産を遺贈(遺言による贈与)するという遺言書を残したとしましょう。当然と言えば当然ですが、この遺言は絶対ではありません。残された妻子には、この遺贈に待ったをかける権利があるからです。
この権利、すなわち妻子の最低限の相続財産の取り分を「遺留分」と言い、「自分たちの遺留分を請求しますよ」という権利主張を、「遺留分減殺請求権」の行使といいます。
個々人の状況により、この主張には賛否両論あると思いますが、これは法律に定められた、正当な権利行使なのです。
従って、自分の法定相続人が誰であるか、その法定相続人は遺留分を有するかを、あらかじめ確かめた上で遺言書を作成しておくと、後々のトラブル発生を予防することが出来ます。

⑵遺留分の割合

民法で定められた、遺留分を有する法定相続人と、主張可能な相続財産の割合は、以下の通りです。

  1. 被相続人の配偶者のみ、又は配偶者と子どもの場合、財産の2分の1
  2. 被相続人の親のみの場合、財産の3分の1

法定相続人であっても、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

上の例のように、被相続人に妻子がいるにも関わらず、相続財産は全部愛人に渡すという遺言書が出てきた場合、妻子は、愛人に対して「相続財産の2分の1を渡しなさい」と主張する、正当な権利を有します。

<4>遺言執行者について

遺言書の内容を実現する人を、「遺言執行者」と言います。
遺言執行者は、相続財産の管理他、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な、一切の行為をする権利及び義務を有します。
遺言書の中で、あなたの信頼する特定の人物を、遺言執行者に指定することが出来ます。

例えばご夫婦の場合、それぞれの遺言書の中で、一方の配偶者を遺言執行者に指定しておけば、相続発生時、様々な手続の負担を軽減することに繋がります。

遺言書とはそもそも、法定相続とは異なる遺産配分をしたいからこそ作成するものです。
より確実なあなたのご希望の実現のため、遺言執行者の指定をオススメ致します。

<5>代表的な遺言の種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

全文を自分で手書きした上で、署名押印する「自筆証書遺言」と、公証役場に依頼して作成する「公正証書遺言」。
下の表に簡単にまとめたとおり、自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。さらに詳しい説明をご希望の方は、ご質問だけでも構いません。どうぞ当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言

メリット
  • 手軽に作成可能
  • 書き直しも手軽
  • 公証役場の手数料不要
  • 内容を知られずに作成可能
デメリット
  • 相続発生時、家庭裁判所の検認が必要
  • 紛失の危険
  • 方式の不備による無効の危険
  • 遺言の有無、保管場所が相続人に伝わりにくい

公正証書遺言

メリット
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 不備による無効の心配がない
  • 相続人による検索が可能
  • 改ざんや紛失の心配がない
  • 公証人への口述による作成が可能
デメリット
  • 公証役場の手数料が掛かる
  • 書き直し時も、手数料が必要
  • 証人が必要
  • 遺言の内容を、秘密に出来ない

<6>当事務所における遺言書作成業務の承りについて

①自筆証書遺言の場合

  1. 無料相談にて、詳細をうかがい、遺言書の種類をお選びいただきます。※
  2. 当事務所より、概算見積もりをご提示します。
  3. ご依頼者様より、正式な作成ご依頼。(これ以降、報酬が発生致します。)
  4. 当事務所にて、相続人及び相続財産を調査します。
  5. 当事務所にて、遺言書の原案作成。ご満足いただける内容まで調整を重ねます。
  6. ご依頼者様により、最終稿に沿って、手書きで清書していただきます。

②公正証書遺言の場合

  1. 無料相談にて、詳細をうかがい、遺言書の種類をお選びいただきます。※
  2. 当事務所より、概算見積もりをご提示します。
  3. ご依頼者様より、正式な作成ご依頼。(これ以降、報酬が発生致します。)
  4. 当事務所にて、相続人及び相続財産調査
  5. 当事務所にて、遺言書の原案作成。ご満足いただける内容まで調整を重ねます。
  6. 公証役場と、面談の日程調整を致します。
  7. ご依頼者様と共に、公証役場に行き、公正証書遺言を完成。

※ 概算見積もりご提示のために、法定相続人の人数と構成、相続財産の内容が必要になります。正式ご依頼をいただいた後、確定のための調査を致しますので、無料相談時には、続柄、人数、財産共に分かる範囲でかまいません。但し、実際との誤差が大きいと、見積もりも大きく増減する可能性がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ窓口

メールフォーム

042-851-5191


TOP